平成26年1月20日から、生産性向上設備投資促進税制が開始されました。本税制に該当する装置を期間中に導入した場合、税制措置(特別償却または税額控除)が受けられます。
制度の概要
- 平成26年1月20日(産業競争力強化法施行日)から平成28年3月31日まで
:即時償却と税額控除(5%)の選択制 - 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
:特別償却(50%)と税額控除(4%)の選択制
※ただし、税額控除における税額控除額は、当期の法人税額の20%が上限
詳細はこちらをご覧ください:
経済産業省のホームページ
証明書の発行
当社では、同税制のうち「先端設備(A類型)」について、税制で定められた条件を満たしている製品に対し、「証明書」を発行いたします。発行のご依頼は、弊社代理店もしくは担当営業へお問い合わせください。
- 先端設備(A類型)
「器具備品」であり、下記要件をすべて満たすもの - 最新モデル
- 生産性向上(年平均1%以上)
- 最低取得価額以上
- 手数料
証明書発行にあたり、1件につき2,000円(税抜)の手数料をいただきます。
税制で定められた条件を満たしていない場合は証明書が発行できません。あらかじめご了承ください。
申請可能な製品
産業競争力強化法に基づく「生産性向上設備投資促進税制」 先端設備の証明書発行に関して(PDF)
ここに掲載されていない製品以外に申請可能な製品があります。詳しくは、経済産業省Webサイト内の「対象資産区分及び対応工業会等リスト」をご覧ください。
